建築物の調査
①特定建築物(建築基準法12条)の定期報告
集会場、病院、老人介護施設、児童福祉施設、宿泊施設、百貨店、物販店舗、遊技場、公衆浴場、飲食店、学校、体育館、美術館、図書館、事務所など不特定多数の方が利用する施設は定期的な検査を義務付けられています。
②建築物デューデリジェンス
問題がある箇所の抽出や、改修が必要な工事項目化、更新が必要な機器の調査、図面が無い建物の既存図の作成、建築基準法等に適合しているか否かの判定調査、資料の作成など、建物の状態について専門家が調査、整理し、報告書をまとめます。
01
資料確認・見積提出
- 設計図や確認申請書類を確認します。
- 建築物、建築設備、防火設備のうち、定期調査報告が必要な項目を整理し、見積書を作成します。
02
調査
- 一級建築士が検査を行います。
03
報告
- 調査結果に基づき、報告書のご説明をします。
- 長野県や松本市に報告書を提出します。
県設計では
施工会社と協力して
建物の設計から
お客様のアフターフォローまで
一貫して対応しております。